建設業とは

建設業とは

「建設業」という言葉は良く聞くけれど、「建設業」とは正式にはどのようなことを指すのかを答えられる人は少ないのではないでしょうか。

それでは、「建設業」とはどういったものなのかを、わかりやすくご説明したいと思います。

(国土交通省HPの『建設業許可とは』のページでも説明されていますのでご参照下さい)

 

建設業とは

「建設業」とは、建設業法第2条で以下のように定義されています。

建設業法 第二条 第二項

この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

非常に簡潔な表現ですよね。

つまり、元請とか下請とか呼び方は関係なく、建設工事の完成を請け負う事業をする場合は「建設業」となります。

 

建設業許可とは

建設業を営む場合、基本的には建設業の許可を取得しなければいけません。

しかし、軽微な工事のみをおこなう場合は必ずしも建設業の許可を取得しなくてもよいとされています。

建設業法では、以下の場合に建設業の許可を必要と定義しています。

建設業法 第三条

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない

  • 一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
  • 二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。

建設業法第三条に書かれている別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類というのは下の表の通りです。

例えば、「土木工事一式工事」を行う場合は、「土木工事業」の許可が必要になります。

建設業法 別表一

土木一式工事
土木工事業
建築一式工事
建築工事業
大工工事
大工工事業
左官工事
左官工事業
とび・土工・コンクリート工事
とび・土工工事業
石工事
石工事業
屋根工事
屋根工事業
電気工事
電気工事業
管工事
管工事業
タイル・れんが・ブロツク工事
タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事
鋼構造物工事業
鉄筋工事
鉄筋工事業
舗装工事
舗装工事業
しゆんせつ工事
しゆんせつ工事業
板金工事
板金工事業
ガラス工事
ガラス工事業
塗装工事
塗装工事業
防水工事
防水工事業
内装仕上工事
内装仕上工事業
機械器具設置工事
機械器具設置工事業
熱絶縁工事
熱絶縁工事業
電気通信工事
電気通信工事業
造園工事
造園工事業
さく井工事
さく井工事業
建具工事
建具工事業
水道施設工事
水道施設工事業
消防施設工事
消防施設工事業
清掃施設工事
清掃施設工事業
解体工事
解体工事業

 

軽微な工事とは

建設業法第三条第一項に「ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」と書かれています。

これは、軽微な工事のみをおこなう事業者は建設業の許可をとらなくても行うことができるという意味です。

それでは、軽微な工事とはどういった工事なのでしょうか。

軽微な工事とは以下のどれかに該当する工事です。

 

建築一式工事の場合

工事一式工事の場合は、以下の2つのどちらかに該当する場合に軽微な工事となります。

  • 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
  • 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

※「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
※「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

例えば、工事1件の請負代金の額は1500万円未満であれば、延べ床面積は150平米以上であっても軽微な工事となります。

 

建築一式工事以外の建設工事の場合

建築一式工事以外の建設工事の場合は以下に該当する場合が軽微な工事となります。

  • 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

建築一式工事以外の場合は延べ面積や木造などで軽微な工事と認められる条件はありません。