那覇市の建設業許可申請

那覇市の建設業許可申請

那覇市で建設業許可申請をされる会社又は個人事業主の方は、沖縄建設業許可申請センターにお任せ下さい。

「建設業」という言葉は良く聞くけれど、「建設業」とは正式にはどのようなことを指すのかを答えられる人は少ないのではないでしょうか。

元請とか下請とか呼び方は関係なく、建設工事の完成を請け負う事業をする場合は「建設業」となります。

建設業を営む場合、基本的には建設業の許可を取得しなければいけません。

 

那覇市の建設業許可申請をアシストします!

仲大盛充司以前勤めた運送会社の夜勤明けにビールを飲みながらふとテレビをつけたときに流れていた行政書士をテーマにした ドラマ「カバチタレ」を見て胸に込み上げてくるものがありカッコイイーー!と思い、すぐに運送会社を辞め行政書士の門を叩きました!

おそらく大抵の人とは違い最初の動機は不純です(笑)

現事務所設立まで、建設業許可を中心に周辺の許認可である宅建業許可や建築士事務所登録、産廃の収集運搬業許可、その他許認可や法人設立等の業務経験を10年積ませて頂きました!

行政書士の仕事は、ご依頼して頂いたお客様の「始めたい!」や「やるぞー!」の気持ち・スタートをサポートし応援できるやりがいのある職種だと思っています。

そのサポートという想いを込めアシスト行政書士事務所と名付けました!

那覇市の建設業許可申請や入札参加資格審査申請はお任せ下さい!


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建設業許可を取らずにおこなえる工事

建設業を営む場合、基本的には建設業の許可を取得しなければいけません。

しかし、軽微な工事のみをおこなう場合は必ずしも建設業の許可を取得しなくてもよいとされています。

建設業法第三条第一項には以下のように「ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」と書かれています。

第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

政令で定める軽微な建設工事とは、工事一式工事の場合は、「工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事」又は「延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事」が軽微な工事となります。

建築一式工事以外の建設工事の場合、「工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事」が軽微な工事になります。

 

軽微な工事でも建設業許可が必要な場合

法律上は建設業許可がなくても軽微な工事であればおこなうことができます。

しかし、軽微な工事であっても建設業許可を求められる場合もあります。

 

公共工事の入札に参加する場合

公共工事の入札に参加するためには建設業許可が必要になります。

沖縄県建設工事入札参加資格審査申請書提出要領 平成31・32年度

 

大手の下請けの条件になっている場合

大手ゼネコンの下請けをする場合、軽微な工事であっても建設業許可を取得していることが条件となっている場合があります。

 

許可の区分

建設業の許可は、国土交通大臣がおこなう許可と都道府県知事がおこなう許可の2種類があります。

 

国土交通大臣許可

二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣許可となります。

本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

 

都道府県知事許可

一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、都道府県知事許可となります。

営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

 

「営業所」とは

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。

ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。

例えば、沖縄県知事の建設業許可を受けている建設業者は、建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。

 

建設業許可が必要な工事の種類

おこなう建設工事の種類ごとに許可を申請しなければいけません。

建設業法第三条第二項
前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。

例えば、「土木工事一式工事」を行う場合は、「土木工事業」の許可が必要になります。

建設業法 別表一

土木一式工事
土木工事業
建築一式工事
建築工事業
大工工事
大工工事業
左官工事
左官工事業
とび・土工・コンクリート工事
とび・土工工事業
石工事
石工事業
屋根工事
屋根工事業
電気工事
電気工事業
管工事
管工事業
タイル・れんが・ブロツク工事
タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事
鋼構造物工事業
鉄筋工事
鉄筋工事業
舗装工事
舗装工事業
しゆんせつ工事
しゆんせつ工事業
板金工事
板金工事業
ガラス工事
ガラス工事業
塗装工事
塗装工事業
防水工事
防水工事業
内装仕上工事
内装仕上工事業
機械器具設置工事
機械器具設置工事業
熱絶縁工事
熱絶縁工事業
電気通信工事
電気通信工事業
造園工事
造園工事業
さく井工事
さく井工事業
建具工事
建具工事業
水道施設工事
水道施設工事業
消防施設工事
消防施設工事業
清掃施設工事
清掃施設工事業
解体工事
解体工事業

 


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    沖縄建設業許可申請センター(アシスト行政書士事務所)

    事務所名 アシスト行政書士事務所
    行政書士 仲大盛 充司
    行政書士登録番号 15470792号
    住所 〒901-0244 沖縄県 豊見城市 宜保 2丁目6番地3 302
    電話番号 098-851-4254
    営業時間 9:00~18:00 (土日祝休み)
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    那覇市の建設業許可申請に関する窓口

    那覇市で建設業許可を新規で申請又は変更をする場合の窓口は以下の通りです。

     

    沖縄県知事許可

    那覇市で申請する場合、沖縄県知事許可の建設業許可申請は新規と変更の窓口は以下の通りです。

     

    新規申請

    沖縄県土木建築部 技術・建設業課

    所在地 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
    窓口 技術・建設業課
    電話番号 098-866-2374
    アクセス

     

    更新、業種追加、変更届、廃業届等申請

    沖縄県土木建築部 南部土木事務所

    所在地 〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 沖縄県南部合同庁舎7階、8階
    窓口 土木建築部 南部土木事務所
    電話番号 098-866-1129
    アクセス

     

    大臣許可

    沖縄県土木建築部 技術・建設業課

    所在地 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
    窓口 技術・建設業課
    電話番号 098-866-2374
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